その他の相続手続
相続税について
こちらは司法書士のサイトですので正確な情報は税理士や税務署の方からお願いいたします。
といってもお金それも結構な額(以下の説明の通り相続税はかなりの資産家でなければ課されることはありません)に関わることですので気になると思いますので、一般的なことを書いておきますので参考にしていただければと思います。
なお、相続税は特例による軽減措置(かなり効果的な)がいくつかありますので、相続税の申告が必要な場合は税理士等にご相談されることをおすすめいたします。
- 申告義務
- 相続税は、相続財産の額に応じて決まっており、相続財産が
- 5、000万円 + 1、000万円 × 法定相続人の数
- を超える場合に限りに申告しなければなりません。超えない場合は何もする必要はありません。 法定相続人には養子も含まれますが、養子が複数いる場合全員がカウントされるわけではありません。
- 申告時期
- 相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
- 申告先
- 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
- 申告人
- 相続または遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者
- 相続登記との関係
- どちらも独立した手続きですので直接的には関係してきません。どちらから先に手続きをされてもよろしいと思いますが、相続税の申告が期限付きなので、どうしてもそちらの方を優先するケースが多いのではないでしょうか。
- なお、相続税の申告の際、相続財産の帰属を決めておかないといけませんので、相続登記手続まで完了させないでも最低限遺産分割協議書は相続税の申告前に作成しておく必要はあると思います。
- その際は、その遺産分割協議書が相続税の申告用として使えるのはもちろんのこと不動産の相続登記手続用として使えることも事前に確認しといた方がよいと思います(両手続きは必要書類等で非常に似通っていますが、その目的が異なりますので当然当局が審査する観点が異なります。したがって、遺産分割協議書について一方ではよくても他方でダメということはあり得ます。)。
預貯金の払い戻し
銀行などの金融機関は、口座名義人の死亡を確認すると、その口座を凍結し、引き出しできないようします。これは、他の相続人に黙って、特定の相続人が勝手に引き出してしまうことを防ぐためで、金融機関としては、当然の措置と言えます。
これを払い戻す(または名義変更する)ためには、各金融機関によって手続が若干異なる部分はありますが、おおよそ次のような書類が必要です。まずは、金融機関にお問い合わせください。
- 被相続人の通帳・届出印・キャッシュカード
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書・遺言書(作成している場合)
- 金融機関所定の申請書
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