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登記手続ははじめてだ

ご本人で手続きを行う場合、きちんとご自分が行うことを理解しておく必要があります。 そのためにはある程度法律の知識が必要です。 登記は、法律上の義務ではなく、あくまでも権利です。 つまり、自ら望んで行うことですから、自己責任が原則です。 万が一、間違ったことを登記した場合、それは自分の責任であり、それによって損害が生じたとしても、原則として、自分で負うことになります。 そういったことを充分認識した上で自分で行う方が良いのか、専門家に依頼した方が良いのかをご判断ください。

平日は休めない

登記所は、平日しかやっていません。 郵送で申請できますが、間違いなく申請するためには、申請前に最低一度は登記所に足を運んで相談を受けるべきです。 また、申請後に不備があった場合は、登記所に足を運ばなければならないケースも出てきます。 平日なかなか時間が取れない方は専門家へ依頼した方が結果的に安く済むのではないでしょうか。

亡くなられた方にはお子様(養子を含む)がいない

親や兄弟姉妹が相続人となるので、必要な戸籍謄本の範囲が拡がります。 どこまでが必要なのかを見極めることは一般の方には難しいケースが多いと思います。 また、最近、個人情報保護の観点から役所では、戸籍謄本の交付を厳密に行っていますので、取得することが難しい場合もあり得ます。 まずは専門家にご相談いただくことをお薦めします。

相続登記をしないでいたら、さらにその相続人が亡くなってしまった

まずは複数の相続の各相続毎にどのような相続が行われたかの検討が必要になります。 そして、その結果に基づき登記手続きを行うことになります。 ケースによって手続きの方法が異なりますし、費用を最小限に抑える工夫などもありますので、まずは専門家にご相談いただくことをお薦めします。

相続人間で争いがある

話し合いで合意を得ることがまずは第一ですが、合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにより、解決する方法があります。 調停手続きはあくまでも当事者間の合意形成の場に過ぎませんが、家庭裁判所が第三者として、公平な立場からの助言等により、合意形成の手助けをしてくれます。 調停手続で作成される調停調書があれば相続登記できます。

相続人の中に行方不明の者がいる

遺産分割協議は全員の参加がなければ無効です。 従って、まずはなんとしてもその方を探し出す必要があります。戸籍には、戸籍謄本の他に戸籍の附票というものもあります。 こちらには、住所が記載されていますので、まずは戸籍を辿っていって調べてみるとよいでしょう。 いろいろと手を尽くしたものの見つからない場合は、不在者財産管理人というその行方不明者の代理人を裁判所に選任してもらい、その方とともに遺産分割協議を行うことになります。 手続き等煩雑ですので専門家へのご相談をお薦めします。

相続人の中に外国在住(日本人)の者がいる

遺産分割協議書には実印を押す必要があります。また実印を証明するために印鑑証明書を添付します。 外国在住の方の場合は、実印がありませんので、遺産分割協議書にはサインをし、その証明として署名証明書を添付します。署名証明書はその国の大使館や総領事館で取得できます。 また、外国在住の方が不動産を相続する場合は、住民票に代わる書類として、在留証明書が必要となります。こちらも署名証明書と同様にその国の大使館や総領事館で取得できます。 通常の手続きと異なりますので専門家へのご相談をお薦めします。

戦前に相続が発生している

戦前は、現在の法律と異なっていますので、その知識が必要となります。 また、複数の相続が発生している可能性が極めて高く、相当複雑化していると考えられます。 専門家へのご相談を強くお薦めします。

相続人がいない

相続人がいない場合は、特別縁故者→共有者→国の優先順で帰属先が決まります。 その際、裁判上の手続が必要となります。また、登記手続きも特殊な手続きとなりますので、専門家へのご相談を強くお薦めします。

ご検討に際し、本人申請と代理申請の費用比較をご覧ください。

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