相続による移転登記を司法書士に依頼する

*オンライン申請1件につき減税前の登録免許税が40,000円以上の場合は4,000円の減税、40,000円未満の場合はその10%の減税となります。
登記?
登記手続に関して、ほとんどの方は、経験がないと思います。そもそも、登記所(法務局)に行ったことのない方が大半なのではないでしょうか。そのような一生に一度あるかないかの手続ですので、ここでそのことにエネルギーを費やすよりも他の事に使った方が得策と考えた方がよいかもしれません。
単純な相続ですか?
相続が複雑な場合は、お客様ご本人が行うことは現実的に困難かもしれません。さらに現在の登記されている内容がどうなっているかにもよって必要書類など異なってくる場合もあります。
専門家を上手に利用しませんか?
代理申請をご利用いだだければご面倒な手続はすべて登記の専門家である司法書士がお客様に代わって行います。
手続すべてを依頼せず、できることはご自分でやることで費用を抑えることも可能です。
まずは、お見積もり、または、費用の計算をしてみてご検討ください。
手続について
相続登記手続には次の作業が必要となります。
- 相続関係の調査(戸籍謄本等に基づき)
- 相続する不動産の登記調査(*)
- 必要書類の取得・作成
- 登記申請書作成及び申請
- 登記識別情報その他書類の受領
- 手続後の登記情報の取得
代理申請をご依頼いただいた場合は、「必要書類の取得・作成」を除き、すべて当事務所がお客様に代わって作業させていただきます。 なお、「必要書類の取得・作成」については、お客様自身で行うか、当事務所に依頼するかを選択することが可能です。
*相続する不動産については、お客様にてお申し出された不動産に限りますので、被相続人所有の不動産について不足のないようお気を付けください。
必要書類
- 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の最後の住民票または戸籍の附票
- 相続人(相続分の有無に関係なく全員)の戸籍謄本または抄本(被相続人が亡くなった日以降に取得したもの)
- 相続人(相続分のある方のみ)の住民票
- 固定資産評価証明書(本年度のもの)
- 遺産分割協議書(法定相続によらない場合)
- 相続人(相続分の有無に関係なく全員)の印鑑証明書(法定相続によらない場合)(*)
- その他(事例によりさらに必要な書類が生じる可能性があります)
*相続人の印鑑証明書については、必ずご本人での取得となり、当事務所にて代理取得はできませんのでご了承下さい。
お申し込み後について
お申し込みいただいた後の流れはおおよそ以下のとおりとなります。
費用(書類取得などの実費を除き)は、必ずお客様からのご確認をいただいた上で手続を進めさせていただきます。

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