相続の基礎知識
相続人と法定相続について
法律で定められている相続の順位により相続人が決まります(先順位のものがいれば後順位のものは相続人とはなりません)。なお、被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。 また、相続人は被相続人が亡くなった時点で生存していることが必要です。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子供 |
| 第2順位 | 直系尊属(被相続人の親、そのまた親、そのまた・・・)のうち一番近いもの |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
| 順位 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 2分の1 | 残りを等分(*1) |
| 第2順位 | 3分の2 | 残りを等分 |
| 第3順位 | 4分の3 | 残りを等分(*2) |
(*1)子の中に非嫡出子(婚姻外で生まれた子)がいる場合、非嫡出子は嫡出子の半分の割合となります。
(*2)兄弟姉妹の中に被相続人と親が異なるものがいる場合は、同じくするものの半分の割合となります。
なお、上記は昭和56年1月1日以降に死亡された場合に適用されます。それより前の死亡(昭和22年5月3日から昭和55年12月31日まで)による相続の場合は配偶者の取得する割合はそれぞれ3分の1(子が相続人)、2分の1(直系尊属が相続人)、3分の2(兄弟姉妹が相続人)となる点が異なります(さらにそれより前の死亡の場合は、家督相続といって、その家の長男がすべて相続するのが一般的です)。
また、相続財産は、上記法定相続割合で分割する必要はなく、相続人全員の合意(遺産分割協議)により、自由に決めることができます。上記法定相続割合は、相続人間の合意がない場合に適用される補足的なものです。
- 代襲相続について
- 第1順位及び第3順位の相続において、被相続人の死亡の時点で、相続人となるはずであったものが既に死亡等で相続権を失っている場合は、その相続人の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。再代襲(相続人の子もすでに死亡していた場合はさらにその子が相続人となる)は第1順位の場合のみ認められています(昭和56年1月1日より前の相続の場合は、第3順位の場合にも認められています)。
遺留分について
遺留分とは、被相続人の相続財産に対して、相続人に認められる最低限の割合のことです。被相続人は、遺言で自らの財産(相続財産)をどのようにすることも可能です(例えば長男に相続財産の一切を相続させる)。これを認めてしまうと他の相続人への影響が非常に大きいことから、被相続人の意志を十分尊重しつつも、最低限の権利を相続人に認めたのが遺留分です。
なお、例のような遺留分を超えた遺言は無効ではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分を主張しない限り有効です。
また、遺留分権利者はその主張さえ行えば、相手の意志に関わらずその遺留分に基づく権利を取得します。なお、遺留分は兄弟姉妹の相続人には認められません。
相続人全員に対する遺留分割合(総体的遺留分割合)は次のとおりで、これを法定相続分割合したものが各相続人の遺留分割合(個別的遺留分割合)となります。
| 直系尊属のみが相続人の場合 | 3分の1 |
| それ以外の場合 | 2分の1 |
| 配偶者の遺留分 | 2分の1 × 2分の1 = 4分の1 |
| 子一人の遺留分 | 2分の1 × 2分の1 × 2分の1 = 8分の1 |
相続人が行方不明の場合
まずは、探すことです。
戸籍謄本・戸籍附票を取り寄せれば、戸籍上生存しているかどうかや住所がわかります。 住所がわかれば、連絡を試みましょう。あて先不明等で連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てを行い、不在者財産管理人が行方不明者の代理人として、遺産分割協議を行うことになります。
なお、その遺産分割協議には家庭裁判所の許可が必要となります。その際、行方不明者の取り分がまったくないような遺産分割は家庭裁判所に認められない可能性が高いので注意ください。
もし、すぐに遺産分割が必要ということでないのであれば、行方不明者について、警察に捜索願を行い、それから7年経っても見つからない場合は、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所に行い、認められれば、法律上死亡したのと同様になります。
なお、その者に配偶者や子がいる場合は、それらの者が行方不明者の相続人となるので注意が必要です。
相続放棄
相続放棄という言葉ですが、法律上は、すべての相続を放棄し、そもそも相続人としての地位を放棄することを言います。これは、相続人にとっても極めて重要な行為ですし、その他の利害関係人にとって重要なので、きちんと家庭裁判所にて手続を行われなければなりません。この家庭裁判所への手続を「相続放棄の申述」といいます。
一方、世間では「兄が全部相続して、私は相続放棄したんだけど...」というような使われ方がされているケースがよくあります。これは、正確には「相続放棄」ではなく、相続財産のうち負債を除くすべて又は一部について、相続をしないという内容の遺産分割協議をしたということです。
相続財産には、負債も含まれます。相続放棄では、負債も相続しませんが、後者の「相続放棄もどき」では、負債を相続しないとすることはできません(正確には相続人の間では有効ですが、債権者に対しては効力はありません)。もしそれができると、相続人間で勝手に(債権者のあずかり知らぬところで)負債を相続する相続人を決められることになってしまい、債権者にとっては、不都合が生じます。 ですので、正式な相続放棄は亡くなられた方が多大な借金を抱えていた場合などの事情が無い限りは通常行われないと思います。
次に相続放棄の申述手続についてですが、比較的簡単にできます。被相続人が亡くなった際の住所地の家庭裁判所にするのですが、所定の申請書があるのでそれに必要事項を記載し、戸籍謄本等の必要書類を提出すればOKです。
ただし、申述は相続開始を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に行わなければならないのでお気をつけください。 3ヶ月経過後も手続は不可能ではありませんがあくまでも例外的に認められるに過ぎません。 こういう場合は司法書士等の専門家へのご相談をお薦めします。
相続登記手続につい
相続登記の大まかな流れは以下のとおりです。
- 相続不動産の確認 → 権利証または登記事項証明書にて
- 相続人の確認 → 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を取り寄せ確認
- 遺産分割協議(相続人が複数いる場合) → 協議書を作成し、全員から実印と印鑑証明書の取得
- 登記申請書の作成・申請 → 不動産の管轄登記所での手続き
- 登記識別情報等の受領及び登記完了確認
4,5については、相続する不動産の中に管轄の異なる不動産がある場合は、各管轄ごとに順に手続きする必要があります(必要書類は原本還付すれば使い回せます)。
4の登記申請書の作成・申請において必要となる書類が次のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本等(出生時のものから死亡時まで連続したもの)
- 被相続人の戸籍謄本等(出生時のものから死亡時まで連続したもの)
- 遺産分割協議書及び印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
- 被相続人の除かれた住民票又は戸籍の附票(不動産の所有者として登記されている名義人と被相続人とが同一人物であることを明らかにするため)
- 不動産を相続される方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 委任状(実際に相続される相続人の中で申請手続きをどなたかに委任する場合)
- 相続関係説明図(被相続人の戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本または抄本を原本還付する場合)
- コピー(戸籍関係書類以外の添付書類の原本還付をする場合)
この中で特に被相続人の戸籍謄本等を揃えることが一番時間がかかり大変です。
遺言
遺言には次の3種類あります(正確にはもっとあります)。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれメリットデメリットがありますが、遺言を遺そうとお考えならば、ある程度の遺産があるということでしょうし、また、それを確実に遺言どおり実施してもらいたいという気持ちがおありでしょう。
ならば、公正証書遺言を選択されるのが一番と思います。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人及び証人2名の面前で作成するので、遺言の手続き上の不備はまずありえないと言っていいでしょう。他の遺言では、素人が見よう見まねで作ってしまうと、遺言としての法的要件を満たしていないものとなってしまう恐れがあります。
また、公正証書として作成されるので、原本は公証役場に保管されます。万が一お手元にある遺言(これは原本でなく正本もしくは謄本になります)が紛失したとしても、公証役場に保管されているので安心です。
さらに、公正証書遺言ならば、他の遺言と異なり家庭裁判所の検認手続を経る必要がないので、遺言の執行が楽です。 遺言作成時に公証人手数料が発生する点と証人2名を用意する必要がある点がデメリットですが、上記メリットを考慮すれば、これくらいは目をつむるべきと思います。
なお、証人については、次のものはなることができませんので注意ください。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内のの親族、書記及び使用人
遺言による相続登記
被相続人が遺言を残し、その内容として、相続人に相続させるという内容のものであれば、これに基づき相続登記が可能です。なお、遺言の内容により、遺贈なのか相続なのかという判断が必要になってくるケースもありますので司法書士等の専門家にご相談された方がよいと思います。
また、公証役場で作成する公正証書遺言以外の遺言の場合は、法律的に有効かどうかの判断が必要なケースもありますし、家庭裁判所での検認手続きを必要とされますのでこちらも専門家へのご相談をおすすめします。
もし、適正な遺言で被相続人の不動産を相続人へ相続させる旨の遺言であったとすれば、登記手続きは通常の手続きよりも以下の点で簡単に済みます。
- 被相続人の戸籍につき、その死亡が確認できる戸籍謄本のみでよい(出生時からは必要ない)(*)
- 相続される方の戸籍謄本だけでよい(相続されない他の相続人については不要)
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)が不要
* 子供が相続人とならない相続(第2順位、第3順位の相続)の場合は、先順位の相続人のないことを証明するための戸籍謄本が必要となります。
法務局の管轄について
不動産の登記手続は、すべて法務局で行いますが、どこの法務局でもよいわけではありません。必ず管轄の法務局に申請しなければなりません。
不動産の所在地により管轄の法務局が決まっており、権利証などを見ればわかりますが、最近は、業務の効率化・合理化を目的に法務局の統廃合が進められており、管轄法務局が変更になっている可能性もあります。
最新の法務局の管轄については、こちらをご覧いただきご確認ください。
所在地の異なる不動産の相続で、それらが管轄を異にする場合は、通常は順々に手続を進めます(必要書類の原本還付を受け、それを次の手続に使う)。 売却などの理由で急いでいる場合は、必要書類を管轄の分だけ用意して平行して手続を進めます。
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