相続による移転登記(相続登記)について
土地・建物・マンションなどの不動産を相続した場合、登記をしなくても、所有権は相続人に移ります。 ただし、登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。
不動産の売却手続きがスムーズに進まない可能性があります
相続した不動産を売る場合には、相続登記をしてから、売買による移転登記をする必要があります。 相続登記は、死亡された方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要になるなど、手続きに時間がかかり、 なかなか売買契約などの予定を立てにくくなります。
所有権が認められない可能性があります
遺産分割協議などで、法定相続分と異なる割合で相続した場合は、その移転登記をしておかなければ、 第三者に対して、自分の持分すべてを対抗できない可能性があります。

手続が複雑化する可能性があります
相続登記をしないままにしておくと、相続人が死亡して、相続の相続が発生するなど、相続関係が非常に複雑になる可能性があります。そうなると、ご自身で手続を行うことは困難になり、専門家にお願いせざるを得ないことになります。
このようなことにならないよう、不動産を相続した場合はきちんとその相続登記をしておくことをお勧めします。
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